お知らせ
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令和9年1月 一人親方の労災報告制度が始まります

 令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、令和9年1月1日から「業務上災害報告制度」が新たに創設されます。今回の改正は、一人親方など個人事業者に業務を発注する機会がある企業にとって、実務対応が必要となる内容が含まれていますので、ポイントをお知らせします。

 最大のポイントは、一人親方等の個人事業者が業務中に死亡または4日以上休業する災害にあった場合に、その状況を労働基準監督署へ報告することが新たに義務付けられる点です。報告義務を負うのは一人親方等の個人事業者本人ではなく、業務を発注した直近上位の注文者(特定注文者)、または特定注文者がいない場合は災害発生場所を管理する事業者(災害発生場所管理事業者)となります。これまで一人親方は労働安全衛生法上の「労働者」に該当しないため、労働者死傷病報告の提出義務はありませんでした。しかし、個人事業者の労働災害も一定数発生している実態を踏まえ、今回の制度化に至っています。ただし、過重労働による脳・心臓疾患や精神障害の事案については、原因の特定が難しいことなどから今回の報告制度の対象とはならず、個人事業者本人が労働基準監督署へ直接報告する別の仕組みが設けられる予定です。

 建設業をはじめ、一人親方等の個人事業者に業務を委託することがある場合は、自社が報告義務を負う「特定注文者」に該当しうるため、被災時に速やかに連絡が取れる体制をあらかじめ整えておくとともに、契約する個人事業者本人にも報告義務がある旨を周知しましょう。なお、報告は電子申請が原則とされていますが、当分の間は書面による報告も認められます。書面による場合の詳細は、追って示される留意事項を参考にすることとされています。詳細がわかり次第、改めてお知らせします。


【京都労働局HP】安全衛生・労働災害防止関係リーフレット

  • 【厚生労働省リーフレット】労働安全衛生法・作業環境測定法 等改正の主なポイントについて

    【厚生労働省リーフレット】労働安全衛生法・作業環境測定法 等改正の主なポイントについて

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