お知らせ
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労災保険 アフターケア制度の通院費が拡充

仕事によるケガや病気は労災保険の適用対象となり、療養に係る給付は労災保険から支給されます。アフターケア制度とは、その怪我や病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災保険指定医療機関で診察や保健指導、検査などを無料で受診することができる制度です。また、通院費についても、一定の要件を満たした場合に支給されることとなっています。今回、アフターケア通院費の支給対象範囲が変更されました。今までは、「居住地または勤務地からおおよそ4kmの範囲内にある実施医療機関まで」が対象となっていましたが、「同一市町村内の実施医療機関まで」と対象範囲が拡大されました。この変更の適用は2019年2月以降の通院から適用されます。

※アフターケアを受けるには、対象となるケガや病気、一定の障害等級などが要件となっており、管轄の都道府県労働局に申請が必要です。




  • アフターケア通院費の支給対象範囲を拡大(厚生労働省)

    アフターケア通院費の支給対象範囲を拡大(厚生労働省)

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