お知らせ
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同一労働同一賃金への対応に向けて

働き方改革関連法が2019年4月1日から順次施行され、2020年4月1日には、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇さが禁止される「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されることとなっています(中小企業は2021年4月1日から適用)。この法律で事業主に求められることとは、以下の2つです。

① 同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

② 事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

これらを事業主が適切に対応できるよう、厚生労働省は先月、「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を公表しました。この手順書では、最初に、同一労働同一賃金に関する事例がマンガで掲載されており、親しみ易い内容となっています。

また、事業主が正社員に適用している基本給、手当、賞与、福利厚生その他の待遇全てを書き出し、それら待遇の目的、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間でのそれら待遇の違い、違いがある場合はその違いを設けている理由を記入することができるものとなっています。この違いを設けている理由が合理的に説明できるものでなければ、法施行後、法違反が疑われる状況となるため、早期の改善が求められます。




  • 厚生労働省作成「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組み手順書」

    厚生労働省作成「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組み手順書」

    (SIZE:3.03MB)

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