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非正規社員の待遇格差訴訟 最高裁が初判断

 労働契約法第20条では、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、「期間の定めがあることを理由に、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件の相違が不合理であってはならない」とされています。 このたび、有期雇用の契約社員や定年後に再雇用された嘱託社員が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に是正を求めた2件の訴訟の上告審について、最高裁の判決が、平成30年6月1日にありました。

 いずれも労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条の解釈が争点で、これについて最高裁が判断を示すのは初めてということで、注目を集めていました。特に下記ハマキョウレックス事件では「住宅手当」を除くほとんどの手当が不合理と判断されました。単に「期間の定めがあること」だけを理由として、特別な意識をせずに差をつけてしまうことがないような労働条件の提示をすることが必要であるとともに、この労働契約法が改正され5年を経過した今、就業規則や賃金規程の内容を見直す時機となるかもしれません。見直しについてご不安な点については弊所職員までご相談ください。


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