お知らせ
日・中社会保障協定の署名が行われました
平成30年5月に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)の署名が行われました。
現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度への加入が義務付けられ、社会保険料が二重負担となる問題が生じていますが、この協定が発効すれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
今後、この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日中両国間の人的交流や経済交流が一層促進されることが期待されています。