お知らせ
両立支援等助成金 育児休業等支援コースについて
厚生労働省は、臨時休業等をする小学校に通う子供の世話を行う従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた事業主に対して両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を公表しました。この助成金の助成額は、従業員1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)になります。
主な支給要件は下記の通りです。
① 小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要が ある従業員が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化 |
② 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知 ・テレワーク勤務 ・短時間勤務制度 ・フレックスタイムの制度 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度) ・ベビーシッター費用補助制度 等 |
③ 従業員1人につき①で定めた特別有給休暇を4時間以上取得 |
また、特別有給休暇を取得した日に応じて、申請期間が決まっております。(厚生労働省リーフレットより抜粋)
令和3年3月31日までの小学校等休業対応助成金では、規程の整備は望ましいとしながら、整備していない場合でも、要件に該当した場合は支給対象となっておりましたが、4月からのこの助成金では規程の整備、両立支援の仕組みの周知が要件となっております。