お知らせ
金属アーク溶接等作業の健康障害防止措置
厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正し、令和3年4月1日から施行・適用されました。
溶接ヒュームとは、金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状の物質で、発がん性や神経機能障害等の有害性が確認されています。この溶接ヒュームを減少させるため、屋内作業場における全体換気装置による換気(またはこれと同等以上の措置)や特定化学物質健康診断の実施、その他必要な措置(安全衛生教育等計9項目)の実施義務が課せられます。令和4年4月には、特定化学物質作業主任者の選任や呼吸用保護具の使用等が義務づけられることになります。
該当する事業所においては今一度施行内容をご確認いただくともに、必要な措置を講じていただきますようお願いいたします。