お知らせ
令和4年度 派遣労働者の賃金水準が公表されました
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、同一労働同一賃金の実現に向けて、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式を用いて派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。
このうち、「労使協定方式」については、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であることが要件とされており、この一般労働者の賃金水準は毎年度公表されています。公表される情報には、従事する職種別の平均賃金や各都道府県の地域指数などが細かく設定されており、この情報を基準として派遣労働者の賃金が水準を下回っていないか毎年確認することが必要です。
令和4年度の一般労働者の賃金水準は8月6日に厚生労働省のホームページで公表されました。労使協定方式を採用されている事業所については、来年度の労使協定に反映する必要があるデータとなりますので、事前にご確認ください。
厚生労働省HP 派遣労働者の同一労働同一賃金について