お知らせ
雇用調整助成金 12月以降は順次縮小に
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について12月以降の概要を公表しました。
1日あたりの上限額に変更はありませんが、助成率は縮小され原則の助成率に戻ることとなり、地域特例、業況特例は廃止となります。ただし、売上が大幅に減少するなど影響が続く企業について令和5年1月までは「特に業況が厳しい事業主」として、経過措置が設けられました。
なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主は業況の再確認が行われることとされていますので、12月以降も休業を予定している場合は、要件を満たすか改めて確認が必要となりますのでご注意ください。
厚生労働省プレスリリース(令和4年10月28日)