お知らせ
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産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件見直し

業雇用安定助成金の雇用維持支援コースは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向を利用して労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度です。

 当該助成金は、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としている他、出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないこと等の出向要件が定められていますが、令和5年6月26日以降からは、出向元事業主にも様々な要件が追加されます。計画届を提出する際は、要件の再確認をお願いいたします。

【厚生労働者HP】産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

  • 【厚生労働省リーフレット】産業雇用安定助成金(雇用維持支援子コース)の支給要件を見直します

    【厚生労働省リーフレット】産業雇用安定助成金(雇用維持支援子コース)の支給要件を見直します

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