お知らせ
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基本手当(失業給付)の給付制限が短縮されました

 令和7年4月以降に自己都合退職された方や、令和7年4月以降に教育訓練等の受講を開始した方について、給付制限が短縮されて基本手当(失業給付)が従来よりも早く受給できるようになりました。

 雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己都合によって退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、更に1~3か月間は基本手当が支給されない期間(給付制限)が設けられています。この給付制限について、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえて、令和7年4月1日より退職理由に応じて短縮され、教育訓練等の受講により解除される制度が運用されています。退職日が3月31日以前の方と4月1日以降の方で適用される制度が異なりますので、ご注意のうえ退職者へのご対応をお願いいたします。

【厚生労働省HP】令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

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