お知らせ
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「常時介護を必要とする状態」に“子”の介護も明示

 介護休業等の対象となる「要介護状態」とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と法律により定義されています。そして、この「常時介護を必要とする状態」については具体的な内容が通達において示されていますが、これまでは主に高齢者を念頭においた内容となっていました。そのため、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合については解釈が難しく、制度利用の妨げとなっている可能性があることから、このたび通達が見直されました。新たに障害児(者)や医療的ケア児(者)を介護・支援する場合を含むことが明記され、より分かりやすく、今までよりも多様なケースで利用がしやすい制度となりました。

 そして、常時介護を必要とする状態の判断は、座位保持(10 分間一人で座っていることができる)や衣類の着脱、医薬品又は医療機器の使用・管理の程度など12項目について基準が設けられていますが、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれることも明記されています。

 4月からは介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認や、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供が事業主の義務となります。介護休業等の制度の趣旨や制度の内容を正しく労働者へ提供できるよう準備をしていきましょう。

【厚生労働省HP】育児・介護休業法について

  • 常時介護必要とする状態に関する判断基準_20250401

    常時介護必要とする状態に関する判断基準_20250401

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