お知らせ
12月以降は従来の健康保険証が使用できなくなります
令和6年12月をもって健康保険証の新規発行は終了し、現在は「マイナ保険証」の利用が基本となっています。
制度移行後、新たに資格取得や扶養認定された方には「資格確認書」が交付されており、マイナ保険証をお持ちでない方も引き続き医療機関等を受診いただけます。一方で、令和6年11月29日までに資格取得または扶養認定された方で、まだマイナ保険証をお持ちでない場合は、現在も従来の保険証を使用されていると思われます。このような方のうち、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を取得していない方を対象に、令和7年7月以降、全国健康保険協会(協会けんぽ)より「資格確認書」が順次ご自宅へ送付される予定です。送付開始の時期は都道府県ごとに異なり、岐阜県では10月から開始される予定となっています。ご自宅に届いた「資格確認書」は従来の健康保険証と同様に大切に保管をお願いします。
現在は従来の保険証も使用可能ですが、令和7年12月2日以降は使用できなくなります。従来の健康保険証を協会けんぽへ返却する必要はありませんので、個人情報の取り扱いに注意し、各自で破棄をお願いします。
【厚生労働省HP】マイナンバーカードの健康保険証利用について
【全国健康保険協会HP】マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します