お知らせ
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【健康保険】19歳以上23歳未満の扶養基準が拡大

 令和7年10月1日から、健康保険の被扶養者における年間収入の要件が一部変更されます。これまで、被扶養者として認定されるためには年収が130万円未満であることが原則でしたが、19歳以上23歳未満の被扶養者については、年収150万円未満に変更されます。これは令和7年度税制改正において「特定扶養控除の要件の見直し」および「特定親族特別控除の創設」が行われたことを踏まえた措置です。

 年齢要件(19歳以上23歳未満)については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定されます。年齢は誕生日の前日に加算されるため、制度開始時点で対象となるのは、平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれの方です。該当年齢であれば、学生であるかどうかは問われませんが、配偶者は対象外となりますのでご注意ください。年間収入が150万円未満かどうかの判定については、認定対象者の過去の収入実績、現時点の収入状況、将来の収入見込みなどをもとに、今後1年間の収入を見込んで判断されます。

 制度の適用は10月1日以降となります。


  • 【厚生労働省】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

    【厚生労働省】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

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