お知らせ
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令和7年度 全国最低賃金1,000円超え

 厚生労働省は、地方最低賃金審議会の答申を受け、令和7年度の最低賃金改定額を取りまとめて公表しました。

 都道府県の経済実態に応じて全国をA・B・Cの3ランクに分け、引上げ額の目安が提示されています。Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは岐阜県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。目安通りに引上げが行われた場合、全国加重平均は1,118円となる見込みです。この加重平均の引上げ幅は63円(昨年度は51円)で、昭和53年度に目安制度が始まって以来、過去最大の引上げ幅となります。また、最低賃金額が最も高い東京都では1,226円(現行は1,163円)、最も低い秋田県では1,015円(現行は951円)となる予定で、これにより、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超える見通しです。 

 今回の答申をもとに、各地方最低賃金審議会で調査・審議が行われ、最終的に各都道府県の労働局長が地域別最低賃金額と発効日を決定することになります。令和6年度の発効状況を振り返ると、ほとんどの都道府県で10月1日に発効しており、その後11月1日までに順次適用されましたが、今年は例年よりも遅い11月の発効予定もあり、最長で12月1日までに順次適用される見通しです。正式な決定は今後になりますが、時給単価の見直しが必要となる労働者の確認を進めておく必要があります。

 最低賃金の引上げに伴い、従業員の賃金が改定後の最低賃金を下回っていないかどうかの確認について、特に月給者や日給月給者については、1時間あたりの賃金に換算したうえで最低賃金との比較が求められますのでご注意ください。また、パートタイマー等の従業員については、今までと同じ働き方をした場合、社会保険の加入要件や税法上の扶養対象への影響が生じる可能性がありますので、あわせてご確認ください。発効日(最低賃金の適用日)確定後に改めてお知らせしますので、今後の情報にご注意ください。


【厚生労働省HP】令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

  • 【厚生労働省プレスリリース】令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

    【厚生労働省プレスリリース】令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

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