お知らせ
令和8年4月 年金支給停止調整額が62万円に改定予定
令和7年6月13日に「年金制度改正法案」が成立しました。この改正により、在職老齢年金の支給停止調整額が、令和7年度の月51万円から、令和8年4月以降は月62万円へ引き上げられます。在職老齢年金とは、厚生年金を受給しながら働く高齢者について、賃金(賞与を含む年収の12分の1)と年金の合計が一定額を超えると、年金の一部が減額される制度です。現行では、賃金と年金の合計が月51万円を超えると、その超えた分の半額が支給停止となります。
今回の改正は、高齢者が「もっと働きたい」と思える環境を後押しする内容です。平均寿命や健康寿命が延びる中で、元気に働き続けることを希望する高齢者が増加しています。人手不足や技能継承等の観点からも、高齢者の活躍を求める世の中のニーズも高まっています。こうした背景から、働きたい高齢者がより働きやすくなるよう制度の見直しが行われました。
令和8年4月以降、賃金と年金の合計が月62万円までであれば年金が減額されないため、フルタイム勤務や高い専門性を活かした働き方を希望する方も、これまで以上に働きやすくなりますので、勤務編成の際にはぜひこの制度変更を踏まえてご検討ください。採用戦略や勤務体系の見直しは早めに行うほど有利ですので、人材確保のチャンスとしてご活用ください。