お知らせ
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【道路交通法改正】通勤・業務中の運転ルールにご注意を

 令和8年から道路交通法の改正が段階的に施行されます。この改正は、業務中の移動や通勤時の運転にも影響を及ぼす内容であり、違反が発生した場合には懲戒や指導の判断、事故発生時の使用者責任が問題となる可能性があります。改正内容は下記のとおりです。

 令和8年4月1日には、16歳以上の自転車等の運転者を対象に交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます。交通反則通告制度とは、信号無視や一時不停止などの一定の交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事手続きを行わずに終結する仕組みで、自動車と同様の制度が自転車等にも適用されるようになります。検挙後の手続きを簡易・迅速に処理することで、違反者の時間的・手続き的な負担を抑えつつ、実効性のある違反処理につなげることが期待されています。また同日には、自動車等が自転車等を追い越す際は十分な間隔を確保し、安全な速度で走行することが定められ、自転車側もできる限り道路の左側端を通行することが明確化されます。さらに令和8年9月1日からは、住宅地などの生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。

 これらの改正を踏まえ、内容を事前に従業員へ周知し、業務中の移動や通勤時の運転への注意喚起をお願いします。

【警視庁HP】道路交通法の改正について(青切符についても含む)

【警視庁HP】生活道路における法定速度について

【神奈川県警察HP】改正道路交通法等の一部施行について

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