お知らせ
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【令和8年12月】こどもと接する事業所への新たな義務

 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)が令和8年12月25日に施行されます。これは、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。この法律では、対象事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業が対象となります。

 対象事業者にとって、これらの取組は任意ではなく義務となりますので、施行日までに必要な準備を進めておきましょう。ご不明な点はお気軽にご相談ください。


【こども家庭庁HP】こども性暴力防止法

【岐阜県HP】こども性暴力防止法について

  • 【こども家庭庁概要】こども性暴力防止法の施行について

    【こども家庭庁概要】こども性暴力防止法の施行について

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