お知らせ
育児のための時短就業給付金
令和7年4月1日より、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される育児時短就業給付金がはじまります。
育児時短就業給付金の支給額は、原則として「育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%」ですが、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率が調整されます。なお、当該給付金は支給限度額があり、各月に支払われた賃金に給付金を加えた額が459,000円(毎年8月1日に改定予定)を超える場合は給付金の支給額が減額されます。
主な受給資格、支給要件等は以下のとおりです。手続きの流れや詳細については、お問い合わせください。