お知らせ
【雇用保険】基本手当日額が改定されました
令和7年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されました。離職者が失業中の生活の安定を図りながら、安心して再就職活動に取り組めるよう支給されるものを「基本手当」といい、この基本手当の1日あたりの支給額が「基本手当日額」と呼ばれます。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額(賃金日額)をもとに、一定の給付率を乗じて算出されます。また、離職時の年齢や賃金水準に応じて上限額が定められており、個人の状況により支給額は異なります。今回の変更は、令和6年度の平均給与額が前年度比で約2.7%増加したことなどを踏まえ、基本手当日額の最高額と最低額がともに引き上げられました。対象となる方は、雇用保険受給資格者証に記載された新しい基本手当日額をご確認ください。
あわせて、高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付についても、それぞれ支給限度額が引き上げられました。これらの変更は、令和7年8月1日以後の支給対象期間に適用されています。支給額が変更となる場合がありますので、ご注意ください。