社会保険労務士用語集
解雇制限(かいこせいげん)
労働者が仕事上のケガ・病気、あるいは出産のために労働能力を喪失し、又は十分回復していない期間中に解雇されると、労働者は新しい就職先を求めることが困難であり、著しく生活を脅かされることとなるため、このような期間中に解雇の制限をすることをいいます。具体的には、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が産前産後休業する期間及びその後の30日間は解雇することはできません。ただし、使用者が打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合はこの限りではありません。