用語集
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社会保険労務士用語集

「た」の社労士用語

特定受給資格者(とくていじゅきゅうしかくしゃ)

倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕が無く離職を余儀なくされた者を指します。

「倒産」等には、単純に倒産による離職だけでなく、事業所の廃止に伴う離職や、事業所の移転により、通勤することが困難となったためによる離職なども含まれます。

「解雇」等には、解雇(事故の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)による離職だけでなく、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる離職や、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことによる離職など多くのものが含まれます。

特定受給資格者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、公共職業安定所が行います。

参考資料

  • 参考資料-1

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