社会保険労務士用語集
高度プロフェッショナル制度(こうどぷろふぇっしょなるせいど)
高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)とは、高度の専門的知識を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により決議して、所轄の労働基準監督署に届け出をし、労働者本人の同意を書面で得て、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規程を適用しない制度です。
労使委員会で決議する事項は次のとおりです。
①対象業務
②対象労働者の範囲
③対象労働者の健康管理を把握すること及び把握方法
④対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること
⑤対象労働者の選択的措置
⑥対象労働者の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
⑦対象労働者の同意の撤回に関する手続
⑧対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容
⑨同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと
⑩その他校正労働省で定める事項(決議の有効期間等)
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その他労務相談
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労働時間
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