社会保険労務士用語集
割増賃金(わりましちんぎん)
法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働、原則として午後10時から午前5時までの深夜労働という、通常とは異なる労働に対する賃金をいいます。使用者は労働者に、このような労働を行わせた場合には、法定で定める割増率以上で算定した「割増賃金」を支払わなければなりません。
管理職(管理監督者)の地位にある従業員に対しては時間外手当、休日手当を支払う必要はありません。しかし、ここでいう管理監督者とは「労働条件の決定その他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある者」とされており、肩書きではばく、実態により判断します。なお、深夜手当は管理監督者に対しても支払う義務があります。
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労基法その他労働法
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賃金
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