労災保険
製造業の構内下請業を営んでいます。様々な業種の事業場構内で請負作業をしていますが、労災保険の適用はどのようにすればよいですか。
製造業の事業場構内において作業を行う事業であって、当該製造業に属する事業(以下「親事業」という。)の主たる製品を製造する工程における作業及び当該工程に直接附帯する作業の一部を行う事業は、親事業と同種の事業の種類に分類します。従って、複数の事業場構内で請負作業をする場合は、それぞれの事業場毎に労災保険を成立させます。(複数の事業場の適用事業の種類が同一の場合は、継続一括することができます。)
親事業が主たる製品以外の製品を製造している場合には、当該主たる製品以外の製品を製造する工程における作業及び当該工程に直接附帯する作業の一部を行う事業は、当該主たる製品以外の製品を製造する工程を一の事業とみなした場合に分類される事業の種類に分類します。
なお、構内下請が形式的なものであり、実態が労働者派遣事業である場合は、上記説明は当てはまりません。
更新日:2006年08月28日