労災保険
雇用契約
適用(加入)
労災認定基準
休業補償
- 労災で休業した従業員に対して、労災事故の相手方の保険会社から、休業損害保険金が支払われ、支払い対象となった期間に休業初日から3日間の待期期間分が含まれていました。この場合、会社は従業員に対して、待期期間分の休業補償を支払う必要はあるのでしょうか。
- 副業先で怪我をした従業員が、当社(本業)の勤務を休むことになりました。その際、有給休暇を使用したのですが、労災の休業補償給付との関係はどうなりますか。
- 従業員を採用しましたが、入社当日から会社都合で休業させる必要が生じました。労働基準法では、平均賃金の60%以上の休業手当が必要とされていますが、入社後1日も勤務していない者について、平均賃金の算定はどのように行うのでしょうか。
その他労災保険
- 労災保険に加入していませんが、労災事故が発生しました。被災した従業員から「労災保険で補償してほしい」と言われています。どうしたらいいですか。
- 従業員が業務上の交通事故で負傷しました。自賠責保険と労災保険のどちらを先行すればよいでしょうか。
- 労災で休業した従業員に対して、労災事故の相手方の保険会社から、休業損害保険金が支払われ、支払い対象となった期間に休業初日から3日間の待期期間分が含まれていました。この場合、会社は従業員に対して、待期期間分の休業補償を支払う必要はあるのでしょうか。
- 従業員同士が社内で喧嘩をして負傷し休業しました。喧嘩の原因は私怨であり、労災には該当しない可能性が高いので、労働者死傷病報告書は提出しなくてもよいですか。
- 副業先で怪我をした従業員が、当社(本業)の勤務を休むことになりました。その際、有給休暇を使用したのですが、労災の休業補償給付との関係はどうなりますか。
- 従業員が通勤中に交通事故に遭いました。保育所へ子供を迎えに行く際、自らの不注意で事故を起こしたそうです。普段は共働きの配偶者が迎えに行っており、この日だけ当該従業員が迎えに行ったとのことで通常とは異なる通勤経路を通っていますが、そういった場合でも通勤災害となるでしょうか。
- 業務中に、作業手順が違ったことが理由で、従業員間で喧嘩となり、殴るなどして怪我をしました。これは労災となるのでしょうか。
- 社内で昼の休憩時間にトイレに行った際に転んで怪我をしてしまいました。この場合は業務災害(労災)となるのでしょうか。