労務管理事例集

労基法その他労働法

代休と休日の振替はどう違うのですか。

代休とは、休日労働の事実の後に代わりの休日を与える(別の日の労働義務を免除する)ものであり、代わりの休日をあらかじめ指定しないものをいいます。代わりの休日を与えたとしても、休日労働の前に事前に「代わりの休日」を指定していないため、休日労働の事実は変わりません。従って、事業主に休日労働割増賃金の支払いの義務が生じます。(法定休日労働における割増賃金は135%以上ですが、代休を与えた場合は、別の日を休日とするため、135%以上-100%=35%以上の割増賃金を支払う義務が生じます)

それに対し、休日の振替とは、予め他の労働日を休日とした上で、本来休日と定められていた日を労働日とすることをいいます。休日の振替が行われると、元の休日は労働日となり元の労働日は休日となります。従って、元の休日における労働は休日労働とならず、事業主に休日労働割増賃金の支払いの義務は生じません。

更新日 2021年10月18日

昭23.4.19 基収1397

一 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。

二 前記一によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。

更新日:2006年10月01日
ページトップへ