労基法その他労働法
給与体系を年俸制に移行しようと考えています。年俸制に移行した場合、割増賃金の計算はどのようになりますか。
年俸制に移行しても、時間外労働、休日労働等の割増賃金は、労働基準法の労働時間等に関する規定の適用除外となる者(管理監督者等)を除き、不要になることはありません。
年俸制の場合、次のとおり割増賃金の計算をします。
① 年俸額の12分の1を1ヶ月の賃金とする。
② 1ヶ月の賃金を1ヶ月の所定労働時間で除して割増率を乗じたものが割増賃金の単価となる。
しかしながら、例えば、年俸額を17ヶ月で除して、給与として12ヶ月分、賞与として5ヶ月分を支給する場合は注意をしなければなりません。このような場合においては、賞与の5ヶ月分を除いて給与にかかる年俸額だけで割増賃金を計算することはできません。
賞与は通常であれば、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当し、割増賃金の算定基礎から除外されるのですが、通達において「賞与とは支給額があらかじめ確定されていないものをいい、支給額が確定しているものは賞与とみなさない」とされており、年俸額があらかじめ確定している場合の賞与部分は賞与に該当しないため、賞与も含めた総年俸額を割増賃金の算定基礎として計算する必要があります。
更新日 2021年10月20日
(昭22.9.13基発第17号)
定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと
更新日:2006年08月29日