労基法その他労働法
年次有給休暇を取得することにより、精・皆勤手当をカットしてはいけないのでしょうか。
労働基準法136条において、年次有給休暇を取得することにより、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないように規定しております。これは、年次有給休暇を取得した日については、実際に出勤した日と同等に取り扱うべきであると考えられます、そのため、年次有給休暇を取得することにより、精・皆勤手当をカットすることは認められません。
更新日 2021年10月20日
労働基準法第136条
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
更新日:2006年08月31日