労基法その他労働法
賃金台帳の保存期間は何年間ですか。
労働基準法第109条で賃金台帳の保存期間は5年間と決められていますが、同143条にて、当分の間は「3年間」としています。また、同法施行規則第56条で3年間の起算日を「最後の記入をした日」と規定しています。ただし当該記録した日より当該記録に係る賃金の支払日が遅い場合は、その支払日が起算日となります。
税法では源泉徴収簿(賃金台帳)の保存期間を7年間としているので注意してください。
更新日 2021年10月20日
労働基準法第109条
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
労働基準法第143条
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
労働基準法施行規則第56条
第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
② 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
更新日:2013年08月09日