労基法その他労働法
解雇予告手当の会計処理は、給与ですかそれとも退職金ですか。
解雇予告手当は、退職を原因として一時に支払われるものであるため、金額の大小にかかわらず退職所得となります。(所基通30-5)
給与所得の源泉所得税、労働保険料(労災・雇用)、社会保険料の対象としないように注意してください。
参考 所基通30-5
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。
更新日:2013年08月09日