労務管理事例集

雇用保険

学生アルバイトも雇用保険に加入しなければなりませんか。

 学校教育法第1条にいう学校の学生で昼間の学生は、雇用保険の被保険者となりません。専修学校(学校教育法第124条)または各種学校(同法第134条)の学生で同様の者は、昼間学生と同様に取り扱います。

 ただし、以下に該当する学生は雇用保険の被保険者となります。

1.卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの

2.休学中の者(事実を証明する文書が必要)

3.大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程のもの

4.事業主の命により又は、事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学するもの

5.一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(事実を証明する文書が必要)

更新日 2022年1月19日

雇用保険法第6条

(適用除外)

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)

三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

更新日:2013年08月09日
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