労務管理事例集

労災保険

従業員が業務上の交通事故で負傷しました。自賠責保険と労災保険のどちらを先行すればよいでしょうか。

「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)」という厚生労働省の通達がありますが、自賠責保険と労災保険のどちらを先行するのかは、被災労働者本人が自由に決めることができます。

自賠責保険や任意保険からの支払が十分であり被災労働者に不利になることが無ければ、あえて労災保険を先行する必要は無いかもしれません。しかし、労災保険を先行したほうが良い場合もあります。それは、概ね次のようなケースです。(実際に労災保険を先行したほうがよいかどうかは、個々のケース毎に判断して下さい。)

 1.被災労働者側の過失割合が高く、自賠責保険の支払が減額される場合

 自賠責保険は、本人の過失割合が70%未満であれば、減額されることなく支払われますが、過失割合が高い場合は、減額されて支払われます。

2.負傷の状態がひどい場合

 傷害事故における自賠責保険の限度額は、120万円です。上記1.の減額が無い場合でも治療費、休業損害等の支払が限度額を超える場合は、任意保険等に頼らなければなりません。相手側の任意保険による支払は、自賠責保険の減額基準と異なり、過失割合に応じて支払われます。本人側に過失がある場合は、過失分だけ減額されることになります。

 なお、本人の任意保険に人身傷害補償保険が付保されている場合は、本人の過失分について補償されます。任意保険に人身傷害補償保険を付保することをお勧めします。

 3.相手車両が無保険である場合

 相手側が自賠責保険に加入していても任意保険に加入していない場合や、自賠責保険にすら加入していない場合です。

 4.過失割合に争いがあり確定が長引きそうな場合

 自賠責保険や任意保険からの支払がスムーズでなく時間がかかる場合があります。

更新日:2013年08月09日
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