その他労務相談
労働者の過半数を代表する者を選出するときは、管理監督者やパートタイマーも含めますか。
労基法第41条第2号に規定する管理監督者等や事実上時間外労働があり得ないパートタイマー等について、次のような行政解釈があります。
「第36条に限って、労働者の範囲を制限的に解する理由はなく、また他の場合に法第41条第2号の規定に該当する者を除外する合理的な理由がないこと、法第36条『労働者』から法律上あるいは事実上時間外労働又は休日労働がありえない者を除外することは明文に照して無理があること等を考慮すると、法第9条*の定義によるべきが妥当と考えられる。」(昭46.1.18 基収第6206号)
したがって、労働者の過半数を選出するときは、管理監督者やパートタイマーも労働者に含めます。
ただし、労基法第41条第2号に規定する管理監督者は、協定を締結する当事者とはなれません。
労基法第41条第2号
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
労基法第9条
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
更新日:2006年09月12日