労基法その他労働法
最低賃金とはどういったものですか。従業員の給与が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法を教えてください。また、臨時の応援で他の都道府県にある支店にて勤務する場合どのように確認すればよろしいでしょうか。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。たとえ労働者と使用者の双方の合意の上で最低賃金より低い賃金を定めたとしても、その部分は無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたこととなります。
臨時の応援で他の都道府県にある支店で就労する場合は、原則としては従業員自身の所属元である事業所のある地域の最低賃金が適用されます。また、就労先の現場規模が小さく独立性がない場合も同様です。ただし、臨時の応援ではなくなりその支店で常時就労することになった場合には、支店のある地域の最低賃金が適用されますので、その額によっては再度雇用契約を締結し直す必要があります。(労働者派遣を行っている場合は、派遣先事業所のある地域の最低賃金が適用されます。ご注意ください。)
最低賃金額以上となっているかどうかを確認するには、※最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
※最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2019年10月28日 社会保険労務士 杉山 定広
【最低賃金法第4条】
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。