社会保険
外国人労働者を雇い入れる際に注意することはありますか。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、就労活動が認められています。そのため、外国人労働者を雇い入れる際には、就労が認められていない方を雇い入れることが無いよう注意が必要です。事前に「在留カード」等により在留資格の確認を行ってください。なお、確認の際は、原本確認をしていないと、使用者側が出入国管理法違反に問われることがありますので十分注意してください。
健康保険や雇用保険への加入手続は、日本人労働者と同様の取扱いとなります。ただし、雇用保険の加入手続に関しては、外国人労働者のみ対象となる項目がありますので、事前に確認の上、手続きを行ってください。
2021年9月6日 社会保険労務士 堀 良司
雇用保険の被保険者とならない場合
【 書 類 】外国人雇用状況届出書
【 提出先 】管轄の公共職業安定所
【必要な情報】外国人の氏名(ローマ字)、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号
雇用保険の被保険者となる場合
【 書 類 】雇用保険被保険者資格取得届
【 提出先 】管轄の公共職業安定所
【必要な情報】個人番号(マイナンバー)、外国人の氏名(ローマ字)、生年月日、性別、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無、派遣・請負就労区分、※在留カード番号(※在留カード番号記載用_別様式を添付)
※必要な情報を記載することにより外国人雇用状況の雇い入れの届出を行ったことになります。
更新日:2021年09月06日