労務管理事例集

労基法その他労働法

時間外労働の限度時間を教えてください。

 法律上、時間外労働の限度時間は原則として下記のとおりで、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

期 間

一般の労働者の場合

対象期間が3か月を超える1年単位の

変形労働時間制の対象者の場合

1ヶ月

45時間

42時間

1年間

360時間

320時間

  

 ただし、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合には、特別条項付き協定を結べば、上記の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。ただし、その場合においても以下のことを守らなければいけません。

 

1 時間外労働が年720時間以内

2 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

3 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内

4 時間外労働が月45時間(42時間)を超えることができるのは、年6ヶ月が限度

 

違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。


なお、次の事業又は業務については、上記の規制の適用が5年間猶予されます。

 

事業・業務

猶予期間の取扱い

(2024年3月31日まで)

猶予後の取扱い
 (2024年4月1日以降)

建設事業

上記規制は適用されません。

・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

・災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、

  月100時間未満

  2~6か月平均80時間以内

  とする規制は適用されません。

自動車運転の業務

・特別条項付き協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

・時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満

   2~6か月平均80時間以内

   とする規制は適用されません。

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。

医師

今後、省令にて定めることとされています。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満

2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

上記規制がすべて適用されます。

 

 更新日 2021年11月19日


更新日:2021年11月19日
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