労務管理事例集

労災保険

従業員を採用しましたが、入社当日から会社都合で休業させる必要が生じました。労働基準法では、平均賃金の60%以上の休業手当が必要とされていますが、入社後1日も勤務していない者について、平均賃金の算定はどのように行うのでしょうか。

 労働条件として通知または明示した賃金額を用いて計算します。

 通常の方法では算出できない平均賃金について、労働基準法施行規則では「都道府県労働局長の定めるところによる」とされています。これについては通達が出ており、「あらかじめ賃金額が明確に定められている者については当該賃金額により、その他の者については同一業務に従事した労働者の平均額から推算する」こととなっています。

2021年12月27日 社会保険労務士 堀 良司

【労働基準法施行規則】

第四条 法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。


【昭和22年9月13日 基発第17号】

法第一二条関係

(四) 雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合には、その日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。

更新日:2022年01月08日
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