労務管理事例集

労基法その他労働法

半年ごとの有期労働契約(契約更新可能性有)を更新して2年近く働いているパートさんに、事業縮小のため、今回の契約で雇止めする予定ですが、本人に伝える際に注意すべき点はありますでしょうか。

 まずは雇止めの告知時期についてご注意ください。使用者は以下の3つのいずれかに該当する有期労働契約を更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までにその予告をしなければなりません。

①有期労働契約が3回以上更新されている場合

②1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

 このケースでは、①と②が該当することになり、契約期間満了日の30日前までに予告しなければなりません。

 雇止めの予告後に労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合、遅滞なくこれを交付しなければなりません。この「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。

 なお、過去に雇用契約を何度も反復更新し、雇用契約の定めの無い労働者と同視できる場合や、同様の地位にある他の労働者について過去に雇止めの例が無いなど、雇用継続の期待が生じるような事情(更新回数や雇用通算期間、更新手続きが形骸化しているかどうか、使用者が更新をするような言動を労働者にしているかどうか)が認められる場合は、雇止めが無効となる可能性がありますのでご注意ください。

2022年1月20日 社会保険労務士 堀 良司


【労働契約法】

(有期労働契約の更新等)

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

更新日:2022年01月19日
ページトップへ