労務管理事例集

労基法その他労働法

パート、アルバイトも定期健康診断を実施しなければなりませんか。

 定期健康診断は、「常時雇用する労働者」に対して、1年以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。

 パート、アルバイトが「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、通達で示されており、次の(1)、(2)のいずれの要件にも該当する場合としています。

(1)ア~ウのいずれかに該当する者

   ア.雇用期間の定めのない者

   イ.雇用期間の定めがある者で契約の更新により1年(*)以上使用される予定の者

   ウ.雇用期間の定めがある者で契約の更新により1年(*)以上引き続き使用されている者

    (*)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)は6ヶ月

(2)1週間の所定労働時間が 同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること

(2)に該当しない場合においても、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する 通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされてい ます。

 更新日2022年2月22日

(基発0130第1号)

11 指針(法第 15 条関係)

ト 健康診断

 事業主は、健康診断については、短時間・有期雇用労働者に対し、労働安全衛生法第 66 条に基づき、次に掲げる健康診断を実施する必要があること。

(イ) 常時使用する短時間・有期雇用労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断

(ロ) 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間・有期雇用労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6か月以内ごとに1回、定期に行う健康診断

(ハ) 一定の有害な業務に常時従事する短時間・有期雇用労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断

(ニ) その他必要な健康診断 

 この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間・有期雇用労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件も満たす者であること。

① 無期雇用労働者(有期雇用労働者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 45 条において引用する同規則第 13 条第1項第3号に掲げる業務に従事する有期雇用労働者にあっては6か月。以下この①において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。

更新日:2022年02月22日
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