安全衛生
健康診断を実施しましたが、健康診断結果の保存期間について教えてください。
健康診断の結果については、従業員本人への通知だけでなく、会社で一定期間保存しておく必要があります。
定期健康診断や雇い入れ時健康診断等の「一般健康診断」については、5年間の保存期間が定められています。また、健康に有害な影響を及ぼすリスクのある業務に従事する労働者を対象に実施される「特殊健康診断」については、その種類によって保存期間が異なり、一般健康診断と同じく5年から長いもので40年と幅があるため、注意が必要です。
| 健康診断の種類 | 個人票の保存期間 |
一般健康診断 | 雇入時の健康診断 | 5年 |
定期健康診断 | ||
特定業務従事者の健康診断 | ||
海外派遣労働者の健康診断 | ||
給食受持者の検便 | ||
特殊健康診断 | 有機溶剤健康診断 | 5年 |
鉛健康診断 | 5年 | |
四アルキル鉛健康診断 | 5年 | |
特定化学物質健康診断 | 5年(特別管理物質については業務に従事した日を起算日として30年、30年経過後は5年) | |
高気圧業務健康診断 | 5年 | |
電離放射線健康診断 | 30年 | |
除染等電離放射線健康診断 | 30年 | |
石綿健康診断 | 40年(業務に従事しなくなった日を起算日として) | |
じん肺健康診断 | 7年 |
2024年9月27日
【労働安全衛生規則】
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行った健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
【参考資料】労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう(厚労省資料)
更新日:2024年09月27日