労基法その他労働法
定年退職後、間を置かず再雇用する場合の年次有給休暇の取り扱いについて教えてください。定年退職者を再雇用して継続勤務をする場合、勤続年数を通算して有給休暇を付与しなければならないでしょうか。
継続勤務については、「勤務の実態に即して実質的に判断すべきと」されており、間を置かずに再雇用される場合、勤続年数は通算されます。ただし、「退職から再雇用までの間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続」している場合はこの限りではありません。
今回のケースでは、間を置かずに再雇用されていますので、勤続年数を通算した有給休暇を付与することになります。
2025年2月10日
継続勤務の意義(昭和63年3月14日基発150号)
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
更新日:2025年02月12日