労基法その他労働法
業務遂行に資格を要するため資格手当を支給している従業員がいます。資格手当の対象者で欠勤が多く業務が安定しない従業員を資格が不要な補助業務に配転した場合、配転後は資格手当を支給しなくてよいでしょうか。
資格手当の支給条件は、通常、就業規則や雇用契約書によって判断されます。資格手当の支給目的は主に次の2つがあります。
1.資格の保有そのものに対する支給
この場合、従業員が資格を引き続き保有している限り、配転後も資格手当を支給する必要があります。
2.資格を活用した特定業務への従事に対する支給
この場合、配転によりその業務に従事しなくなれば、資格手当を支給しないことが認められる場合があります。
配転による労働条件の変更に関しては特に注意が必要です。就業規則に規定がない場合や不利益変更とみなされる場合には、労働者の同意が必要です。そのため、配転の理由や変更内容について十分に説明を行い、理解と同意を得ることが重要です。
最終的には、就業規則や雇用契約書の内容を精査し、配転や資格手当の取り扱いが正当かつ合理的であるかを確認してください。また、必要に応じて労働者と協議し、合意を得た上で対応してください。
2025年1月17日
更新日:2025年01月25日