労基法その他労働法
従業員から、給与や賞与を複数の銀行口座にわけて振り込んでほしいと希望がありましたが、応じないといけませんか。
従業員から給与・賞与を複数の銀行口座へ分割して振り込む希望があった場合、就業規則等で複数口座に対応する旨の表記がある場合を除き、使用者はそれに応じなくても差し支えありません。賃金を通貨で全額支給することは法令で義務付けられており、銀行口座への振込による方法も認められていますが、従業員の希望に応じて複数の銀行口座に振り込むことまでは義務付けられていません。そのため、1か所の銀行口座に賃金を全額振込すれば良く、本人から希望があったとしても複数の銀行口座へ振り込む必要はありません。
2025年2月1日
【労働基準法 第24条(賃金の支払)】
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
更新日:2025年02月03日