労基法その他労働法
従業員から「給与振込を家族の口座にしてほしい」と依頼がありました。問題ないでしょうか
賃金の支払いに関しては、労働基準法第24条にて「賃金は、通貨で、直接労働者にその全額支払わなければならない」と定められています。
そのため、たとえ従業員本人から「給与の振込口座を親の口座に設定してほしい」、「給与支給額のうち一部の金額を妻の口座に振り込んでほしい」等の希望があったとしても、従業員の給与を従業員本人以外の口座に振り込むことはできません。
2025年5月12日
【労働基準法】
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
更新日:2025年05月12日