労基法その他労働法
年末年始に出勤した社員に特別手当として3万円支給しましたが社会保険上では賞与扱いになるのでしょうか。
社会保険上の賞与の範囲は「賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のもの」と定義付けられています。ご質問の特別手当は年末年始に働いた実績に対して支給したものであり、また年末年始は年一回しかないことから年3回以下の支給のものに該当するため社会保険上の賞与に該当し、3万円に対する社会保険料の支払いと賞与支払届の提出が必要になります。
名称については関係なく、名称が特別手当だとしても支払いの実態が定義に沿ったものであれば賞与に該当するため、届出漏れや被保険者からの社会保険料徴収忘れのないようご注意ください。
ただし、恩恵的に支給する見舞金や結婚祝い金など、労働の対償として受けるものに該当しない場合は年3回以下の支給だとしても賞与になりません。
2025年5月14日
健康保険法第3条第6項
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
更新日:2025年05月14日