労務管理事例集

労基法その他労働法

副業先で怪我をした従業員が、当社(本業)の勤務を休むことになりました。その際、有給休暇を使用したのですが、労災の休業補償給付との関係はどうなりますか。

 本業で使用した有給休暇の賃金額(平均賃金相当額を上限)に相当する休業給付は受けられません。

 労災保険の休業補償給付については、各就業先で支払われている賃金の合算額を基礎として休業補償給付が受けられます。しかし、ご質問のように年次有給休暇の取得で本業から賃金の支払いを受けている期間については、その分の休業補償給付は行われません。この場合、それぞれの就業先ごとに判定されるため、給付基礎日額の計算では、本業で支払われた有給休暇分の賃金は、平均賃金相当額を上限に控除されます。今回のケースは部分算定日に該当し、取り扱いの詳細は以下の通りとなります。

基管発0318 第1号「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」より抜粋

2025年5月7日

更新日:2025年05月16日
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