労務管理事例集

労基法その他労働法

労使協定などの労働者代表の選出方法に決まりはありますか?会社が決めても問題ないでしょうか

 労働者代表は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続きにより選出する必要があります。主な選出方法には、「投票・挙手・労働者の話し合い・持ち回り決議」などがあります。いずれの場合も、労働者の意思によって選ばれたことが客観的に確認できることが重要です。

 そのため、会社が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって労働者代表が選出された場合や、社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合については、適正な選出方法とはみなされません。

 また、法第41条第2号に規定する管理監督者は、法律上、過半数代表者になることができません。工場長・店長・部長など、管理監督者に該当する可能性のある役職の方を選出しないよう注意してください。

 なお、労働者代表の選出が適正に行われずに締結された協定書などについては無効となる可能性があるためご注意ください。

2026年3月6日

【労働基準法施行規則第6条の2】

法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

更新日:2026年03月13日
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