労基法その他労働法
休日の午前と出勤日の午前を振替休日で処理することはできますか
労働基準法第35条では、使用者に対し「1週間につき1日(または4週間に4日)」の休日を労働者に与えることを義務付けています。この休日が法定休日です。これに対し、会社が任意に設定している休日(たとえば完全週休2日制のうち2日目など)は所定休日(法定外休日)と呼ばれます。この2つは法的性質が異なり、取り扱いを誤ると法令違反となる可能性があります。
所定休日(法定外休日)の場合は、就業規則や労働契約に半日単位での振替ができる旨の定めがあり、労使間で合意していれば、半日単位での振替が可能です。たとえば所定休日である土曜日の午前のみ出勤し、別の平日の午前を休むといった取り扱いも可能です。
ただし、半日出勤が同一週内で振り替えできずに週の労働時間が40時間を超える場合はその超過分に対し、また、事前に振替日を特定できない場合は代休扱いとなるため、所定休日に労働した時間分に対して25%以上の時間外割増賃金の支払いが必要となります。
一方、法定休日については半日単位の振り替えができません。労働基準法第35条の休日は、原則として暦日(0時~24時)単位で与える必要があると解釈されています。そのため、法定休日に労働した時間分に対して35%以上の割増賃金の支払いが必要です。
2026年3月9日
【労働基準法】
(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
