社会保険
当社は特定適用事業所ですが、雇用契約書の労働条件では社会保険の加入要件を満たしていないため、未加入の従業員がいます。残業などの理由により労働時間が社会保険の加入要件を満たす状況になった場合、加入しなければなりませんか
社会保険加入要件となる労働時間の判断は、原則として雇用契約書等に記載された労働時間が基準となるため、ただちに加入する義務が生じることはありません。ただし、実態として長期間にわたり労働時間が要件を満たしている場合には、契約内容にかかわらず、加入が必要となります。
特定適用事業所に雇用される従業員においては、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となった場合、引き続き同様の状態が続いているか続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得する(労働時間以外の加入要件も満たしている場合)こととなります。
2026年3月9日
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」
問 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。
答 実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
更新日:2026年04月24日
